2020.6.22
2世保育第461号
令和2年6月22日
区内保育施設
在園児童の保護者の皆様へ
世田谷区 保育部長 知久 孝之
令和2年7月1日以降の保育の対応について
日頃より、世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
区では、5月26日(火)に「緊急事態宣言解除に伴う令和2年6月1日以降の保育の対応について」を出させていただき、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、6月末までの登園の自粛をお願いしてまいりました。この間、登園を控える等ご協力いただき、誠にありがとうございます。
記
1 今後の保育所等運営の考え方について
区では、保育施設におけるこれまでの取り組みにより、感染拡大が抑えられてきたことを踏まえ、区内での感染者数の動向や保育所等の対応など感染状況に応じた保育対応レベルを別紙のとおり定めました。今後は、この保育対応レベルに基づき、対応をしていくことといたします。
2 令和2年7月1日からの保育について
7月1日以降につきましては、現時点での移行判断の目安に照らし、新たな区内感染者の増加が抑えられているため、登園自粛の要請を解除し、「保育対応レベル1 通常保育に向けた段階的な保育」に移行し、その期間を令和2年8月31日までといたします。
引き続き、感染リスクを最小限にとどめ、保育施設の「密」を極力回避するために、ご家庭での保育が可能な方、保育時間の短縮が可能な方につきましては、可能な範囲でご協力をお願いいたします。
ご家庭での保育のご協力をお願いさせていただくにあたりましては、7月末まで保育料の減免を継続するとともに、育児休業からの復職期限を10月末まで延長いたします。また、区長から保護者の勤務先事業者様あてに協力依頼文「世田谷区の新しい日常における保育へのご協力のお願い」を作成しておりますので、ご活用ください。
3 保護者の皆様へのお願い
・登園前にお子様の体温を計測し、発熱や咳等の症状がある場合は登園を控え、自宅で休養を取り、体調が回復してから登園してください。また、解熱後24時間以上が経過し、呼吸器症状が改善傾向となるまでは、登園はお控えください。
・保護者の方で咳や発熱等の症状がある場合は、送迎を行わないでください。
・送迎の際はマスクの着用、施設内に入るときの手指消毒をお願いします。
・ご家族に体調不良の方、新型コロナウイルス感染症の疑いのある場合や検査の対象になった場合は、お通いの園にお知らせいただき、検査結果もお伝えください。
・別紙「新型コロナウイルス感染予防引き続きのご協力をお願いします」もぜひ、ご覧ください。
4 認可保育園等の保育料等について
7月分の保育料及び区立園の延長保育料・給食費につきましては、徴収は行わず、登園(利用)日数に基づき日割りで算出した額を10月末に徴収します。なお、これら保育料等の日割り対応は7月末をもって終了します。
詳しくは区ホームページをご確認ください。
【区ホームページ掲載場所】
トップページ>目次から探す>子ども・教育・若者支援>保育>保育園の申込み等について>入園のご案内>新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う認可保育園等の保育料等の取扱い
保育料、延長保育料、給食費を直接施設にお支払いいただいている場合の詳細な手続き等については、ご利用の施設にお問い合わせください。
5 育児休業等復帰時期の延長やお子さんの欠席期間について
(1)【4月以降入園者のみ】保護者の育児休業等復帰時期の延長について
令和2年4月以降認可保育園等へ入園し、現在、育児休業等を取得している方の復職の時期について、これまで7月31日(金)までとしておりましたが、10月31日(土)までに延長いたします。なお、外勤の方は復職後、2週間以内に「復職証明書」を入園担当あてご提出ください。10月末日までに提出できない場合は、事前に入園担当あて(03-5432-1200)ご連絡ください。
(2)育児休業等復帰予定者のお子さんの保育料、区立の延長保育料・給食費について
育児休業等復帰予定者のお子さんの保育料等については、7月分までは登園(利用)日数に応じて保育料等を算定、8月、9月分においては該当月に1日も登園(利用)しなかった場合のみ全額免除し、1日でも登園(利用)した場合は1か月分の保育料等を徴収します。
10月分以降については、通常の取り扱いのとおり登園(利用)の有無、日数に関わらず1か月分の保育料等を徴収いたします。
※育児休業からの復職予定者以外のご家庭の取り扱いとは異なります。ご注意ください。
(3)保育園を継続して欠席できる期間について
新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、欠席できる期限を欠席開始日に関わらず2か月
を超えても7月末日までとしておりましたが、10月末日まで延長いたします。
なお、9月1日以降の日から里帰り出産やお子さんの入院等で継続して欠席する場合は、欠席開始日から起算して最大2か月まで欠席できます。
6 添付文書
「別紙 感染状況に応じた保育の対応」
「世田谷区の新しい日常における保育へのご協力のお願い」
「新型コロナウイルス感染予防引き続きのご協力をお願いします」
【担当】
区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319
私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320
認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334
認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313
上記4、5に関すること 電話 03-5432-1200