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世田谷区から保護者の方へのお知らせ(登園自粛解除のお知らせ)

2020.6.22

2世保認調第350号
令和2年6月19日
区内保育施設
在園児童の保護者の皆様へ
世田谷区 保育部長 知久 孝之

新型コロナウイルス感染症予防に伴う認可保育園等における対応について

日頃より、世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。
保護者の皆様には、保育の利用に際し、大変なご不便をおかけしていることに改めてお詫び申し上げるとともに、保育所等の休園・自粛要請にご理解とご協力をいただき、誠にありがとうございます。
区は、国の緊急事態宣言解除後も、感染が再び拡がるリスクがあることから、6月末までを目途に、登園自粛を要請してまいりましたが、令和2年7月1日からは、新たな区内感染者の増加が抑えられている状況を踏まえ、登園自粛要請を解除いたします。併せて、今後の保育園の「密」を極力回避するため、自宅で過ごすことが可能なご家庭には登園を控えていただけるよう、保育料の減免や育児休業からの復職期限の延長等について、下記のとおり決定しましたので周知させていただきます。
なお、今後の保育の詳細な取り扱いにつきましては、6月22日(月)に改めて周知させていただきます。
引き続き、ご不便をおかけすることとなり、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

1 認可保育園等
(1)保育料等【延長等】
項目 現状 変更内容
保育料 欠席理由を問わず、登園日数に応じて保育料を算定する。(3月~6月分) 欠席理由を問わず、登園日数に応じて保育料を算定する。(3月~7月分)(7月末をもって終了)
(※1)
区立園の延長保育料 欠席理由を問わず、登園日数に応じて延長保育料を算定する。(4月~6月分) 延長保育を利用した日数に応じて延長保育料を算定する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)
区立園の副食費 欠席理由を問わず、登園日数に応じて副食費を算定する。(4月~6月分)
なお、休園期間中の給食を提供しない日については登園日数にかかわらず減免する。 欠席理由を問わず、登園日数に応じて副食費を算定する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)
なお、休園期間中(4月20日から5月31日まで)の給食を提供しない日については登園日数にかかわらず減免する。
定期利用保育の利用料 欠席日数に応じて減額された金額を、私立は施設に補助し、区立は利用者に還付する。(4月~6月分) 欠席日数に応じて減額された金額を、私立は施設に補助し、区立は利用者に還付する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)(※2)
(※1)育児休業からの復帰予定者の保育料の免除については、9月分まで継続し、これをもって免除を終了する(8月及び9月については、該当月に1日も登園しなかった場合のみ免除。10月分は登園日数にかかわらず保育料を徴収)。
(※2)育児休業からの復帰予定者の8月及び9月の利用料補助については、園と保護者が相談のうえ、該当月に1日も登園しなかった場合に限り補助する(9月末をもって終了)。
(2)職場復帰等【延長】
項目 現状 変更内容
育児休業からの
職場復帰 4月以降の入園者で、保護者が育児休業中の場合、7月中の復職でも可とする。 4月以降の入園者で、保護者が育児休業中の場合、10月中の復職でも可とする。(※3)
保育園を欠席できる期間 保育園を欠席できる期間は入園開始月に関わらず、7月末まで可とする。 保育園を欠席できる期間は入園開始月に関わらず、10月末まで可とする。(※4)
(※3)育児休業からの復帰予定者の保育料の免除については、9月分まで継続し、これをもって免除を終了する(8月及び9月については、該当月に1日も登園しなかった場合のみ免除。10月分は登園日数にかかわらず保育料を徴収)。育児休業の延長の可否については、保護者自身が勤務先と調整する。
(※4)育児休業からの復帰時期と園児の欠席できる期間を合わせる。

(3)その他
項目 変更内容
郵送受付【延長】 8月以降の入園申込みについても郵送受付を実施

2 認可外保育施設【延長】
項目 現状 変更内容
認証保育所 欠席日数に応じて施設が保護者の保育料を減額した金額を、施設に補助する。(4月~6月分) 欠席日数に応じて施設が保護者の保育料を減額した金額を、施設に補助する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)(※5)
保育室・保育ママ 認可保育園の保育料との差額を支給する現行の保育料補助制度を活用し、欠席日数に応じて保護者に補助する。(4月~6月分 認可保育園の保育料との差額を支給する現行の保育料補助制度を活用し、欠席日数に応じて保護者に補助する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)(※5)
基準を満たす認可外保育施設 現行の無認可保育施設利用者(0~2歳児)に対する所得に応じた保育料補助に加え、欠席日数に応じた金額(保護者負担分)を加算する。(4月~6月分) 現行の無認可保育施設利用者(0~2歳児)に対する所得に応じた保育料補助に加え、欠席日数に応じた金額(保護者負担分)を加算する。(4月~7月分)(7月末をもって終了)(※5)
(※5)育児休業からの復帰予定者の8月及び9月の保育料補助については、園と保護者が相談のうえ、該当月に1日も登園しなかった場合に限り補助する(9月末をもって終了)。

【担当】
世田谷区保育部保育課教育・保育施設担当
区立保育園班 電話 03-5432-2319
私立保育園班  電話 03-5432-2320
私立認可施設・事業班  電話 03-5432-2334
保育認定・調整課
認可外保育施設担当  電話 03-5432-2313
入園担当  電話 03-5432-1200