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世田谷区から保護者の方へのお知らせ

2020.5.22

2世保育第170号

令和2年5月22日

区内保育施設

在園児童の保護者の皆様へ

世田谷区 保育部長 知久 孝之

 

令和2年6月1日以降の保育の対応について

 

日頃より、世田谷区の保育行政にご理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。

保護者の皆様には、保育の利用に際し、大変なご不便をおかけしていることに改めて、お詫び申し上げるとともに、保育所等の休園対応にご理解とご協力いただき、誠にありがとうございます。

区では、国の緊急事態宣言を踏まえ、保育所等を5月31日(日)まで休園するとともに応急保育を実施しております。

5月21日(木)に、国から緊急事態宣言の取り扱いについての発表がありましたが、東京都を含む1都3県につきましては、緊急事態宣言の解除は行われず、5月25日を目途に再度、判断がされる予定となりました。

これを受け、区といたしまして、6月1日(月)以降の保育の対応について下記にまとめましたので、ご確認ください。

引き続き、ご不便をおかけすることとなり、大変申し訳ありませんが、何卒ご理解とご協力をお願いいたします。

 

 

緊急事態宣言が継続された場合 ※緊急事態宣言が解除された場合は次ページをご覧ください。

緊急事態宣言が6月1日以降も継続された場合は、継続された期間に合わせて、休園期間を延長し、保育の提供が必要な方には引き続き、応急保育を行ってまいります(延長保育・一時保育・休日保育・定期利用保育を含む)。

なお、休園中であっても就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。

 

(1)応急保育の対象の方(一部、応急保育の対象の方を見直しています)

〇保護者のいずれかが医療、交通、金融、社会福祉等の社会生活を維持する上で必要なサービスに従事している方

〇ひとり親家庭などで仕事を休むことで著しく普段の生活に影響をきたすと考えられる保護者の方

〇仕事が休める、または在宅で勤務している方で、休園期間が長期に渡ることによる不安や負担増のため、一時的(週に2日程度)に自宅での保育を続けることが難しい方(新規追加)

※1 在宅勤務の方は応急保育のご利用は控えていただきますようにお願いいたします。個別の事情等がある場合は通われている園にご相談ください。

※2 自宅で保育を続けることが難しく、応急保育を希望される方におかれましては、感染症予防のため、保育所等職員も最小限の体制で応急保育を行っておりますので、保育日数や時間について、通われている園と十分にご相談のうえ応急保育の申し込みをしてください。

※3 上記以外の場合でも在宅で勤務されている方を含め、家庭での保育が難しく、個別の事情等がある場合は、通われている園にご相談ください。

 

(2)「応急保育」の手続きについて

引き続き、休園期間中に「応急保育」が必要なご家庭は、別紙「世田谷区応急保育申込書(6月1日版)」に必要事項を記入の上、お通いの園にご提出ください。

提出後、事情が変わった場合は、園にご連絡ください。

※様式を更新しておりますので(保育希望日記入欄について6月1日以降に対応)、新しい様式での提出をお願いします。

 

(3)その後について

〇応急保育を行っている際に、園で感染者が発生した場合は応急保育を停止します。

〇緊急事態宣言解除後の対応に関しては、区内の新型コロナウイルス感染状況、保育所等の体制等を再度確認したうえで、改めてお知らせいたします。

 

緊急事態宣言が解除された場合

緊急事態宣言が解除となった場合は、5月31日をもって休園措置を終了いたします。ただし、感染が再び拡がるリスクがあることから、感染拡大の防止のために、6月1日からは、就業先の自粛や休業等により自宅での保育が可能な方及び今後、就業先との調整がつき仕事を休める方につきましては、登園を自粛していただきますよう要請いたします。また、在宅で勤務されている方につきましても、登園日数を減らしていただくなど、可能な範囲で登園を控えていただきますようご協力をお願いいたします。

自粛のお願いにあたりましては、区長から保護者様の勤務先の事業者あてに協力依頼文を作成する予定としております。後日、区ホームページに掲載しますので、ご活用ください。

 

(1) 登園自粛の要請期間について

令和2年6月1日(月)から6月末までとします。

なお、就業先との調整が必要な期間中は、保育を実施いたします。

※感染状況により、期間を変更することがあります。

 

(2)保育所等の運営について

保育の再開にあたっては、区ガイドラインに基づき、園内における罹患者やクラスターの発生防止策を徹底し、感染拡大防止の強化を図った上で、適切な保育を実施してまいります。

 

(3)その後について

〇区内の感染状況や国、都の動向等を慎重に見極めながら、感染症の拡大リスクが軽減された場合は、段階的に感染予防を講じながら、通常保育に移行していく予定です。その場合は改めてお知らせいたします。

〇区内で感染状況が著しく拡大する場合には、自粛要請の延長や休園を実施することもあります。

 

3 対象施設

区立保育園、私立保育園、地域型保育事業、私立認定こども園(幼稚園型認定こども園の幼稚園枠を除く)、認証保育所、保育室、保育ママ

 

4 6月1日以降の給食の取り扱いにについて

休園期間中は、お弁当・おやつ持参のご協力をお願いしてまいりましたが、休園が長期に渡ることによる保護者様のご負担、またこれから気温が高い日が続き、お弁当の衛生管理が困難になること等の状況を踏まえ、緊急事態宣言の延長、解除にかかわらず、区立保育園につきましては、6月1日から給食を再開することといたします。

私立保育園等にも協力をお願いし、6月1日からの給食の再開を目指しておりますが、各施設の準備が整い次第、再開しますので、対応につきましては、お通いの園にお問い合わせください。

 

5 認可保育園等の保育料等について

(1)3~5月分保育料等について

①保育料(区立・私立共通)

認可保育園等の保育料につきましては、児童の欠席理由にかかわらず、登園した日数に応じて決定します。すでに納付いただいている3・4月分の保育料は、登園日数に基づき7月下旬に精算を行う予定です。

5月分の保育料につきましては、徴収は行わず、登園日数に基づき確定した額を、8月下旬に徴収させていただきます。

②延長保育料・給食費(区立保育園)

ア 延長保育料

すでに納付いただいている4月分の延長保育料は、登園日数に基づき7月下旬に精算を行う予定です。5月分につきましては、徴収は行わず、登園日数に基づき確定した額を、8月下旬に徴収させていただきます。

イ 給食費

すでに納付いただいている4月分の給食費は、登園日数に基づき7月下旬に精算を行う予定です。

なお、休園期間中(4月20日~5月31日)に応急保育を利用した場合でも給食の提供を行っていないため、給食費は徴収しません。(5月分の給食費は全額免除となります。)

 

(2)6月分保育料等について

6月分の保育料及び区立園の延長保育料・給食費につきましては、徴収は行わず、登園日数に基づき確定した額を、徴収します。徴収月は追ってご案内いたします。

詳しくは区ホームページをご確認ください。

 

保育料、延長保育料、給食費を直接施設にお支払いいただいている場合の詳細な手続き等については、ご利用の施設にお問い合わせください。

 

【区ホームページ掲載場所】

ホーム>目次から探す>子ども・教育・若者支援>保育>保育園の申込み等について>入園のご案内>新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う認可保育園等の保育料等の取扱い

 

6 育児休業等復帰時期の延長やお子さんの欠席期間について【私立認定こども園の幼稚園枠を除く】

(1)【4月以降入園者のみ】保護者の育児休業等復帰時期の延長について

令和2年4月以降認可保育園等へ入園し、現在、育児休業等を取得している方の復職の時期について、これまで6月30日(火)までとしておりましたが、7月31日(金)までに延長いたします。なお、外勤の方は復職後、2週間以内に「復職証明書」を入園担当あてご提出ください。7月末日までに提出できない場合は、事前に入園担当あて(03-5432-1200)ご連絡ください。

 

(2)保育園を継続して欠席できる期間について

お子さんが園を継続して欠席できる期間を、通常最大2か月としておりますが、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、欠席開始日に関わらず2か月を超えても7月末日まで欠席できることとします。

なお、6月1日以降の日から里帰り出産やお子さんの入院等で継続して欠席する場合は、欠席開始日から起算して最大2か月まで欠席できます。

 

(3)求職要件の再認定について

下記のいずれかに該当する保護者については、求職の要件を再認定し、お子さんの在園期間を90日延長します。

② 求職要件以外で入園し、令和2年2月~5月に求職要件に変更となった方

 

 

 

7 添付文書

「世田谷区応急保育申込書(6月1日版)」

※6月1日以降も休園が継続する場合のみ有効です。

(いいほいくえん注:申込書はほいくえんに用意してありますので、お申し付けください。)

 

8 その他

本通知は6月1日以降の保育の対応についてお知らせするものであり、国が緊急事態宣言を5月31日より前に解除した場合につきましても、区は、感染防止のため、5月31日(日)までは休園を継続し、保育が必要な方には応急保育を行うことに変更はございませんので、ご注意ください。

 

 

【担当】

区立保育園に関すること 電話 03-5432-2319

私立保育園に関すること 電話 03-5432-2320

認定こども園・地域型保育事業に関すること 電話 03-5432-2334

認可外保育施設に関すること 電話 03-5432-2313

上記5、6に関すること 電話 03-5432-1200