目子保第1152号
令和3年4月23日
目黒区内認可保育所在園児童の
保護者の皆様へ
目黒区子育て支援部
保育課長 大塚 浩司
(公印省略)
緊急事態宣言(3回目)の発出に伴う取扱いについて
日頃より、本区の保育行政にご理解とご協力をいただきましてありがとうございます。
令和3年4月25日から新型コロナウイルス感染症に関する緊急事態宣言が発出される予定です。保育園は休園の対象ではないことから、登園自粛のお願いはいたしませんが、感染症へのリスクからご家庭での保育を希望する場合につきましては、お子さんを預ける時間の短縮や自主的な欠席が可能です。
なお、本通知の取扱いは緊急事態宣言期間の延長等により変更になる場合があります。
記
1 対象期間
令和3年4月25日(日)から5月11日(火)まで
2 保育料の取扱い
緊急事態宣言(3回目)に伴う登園自粛のお願いは行わないため、自主的な欠席に対する保育料の日割り計算は実施しません。令和3年4月分以降の保育料については、登園の有無、日数に関わらず1か月分を徴収します。
新型コロナウイルス感染症発生による臨時休園及び児童が陽性、濃厚接触者と特定された場合のみ、減額対応を行います。詳細はホームページをご覧ください。
目黒区ホームページ➡くらし・手続き➡子育て・保育➡保育➡認可保育園等(区が利用調整を行う保育施設)➡認可保育園等の利用申込みのご案内➡認可保育所等の利用者負担額(保育料) |
3 休所期間の取扱い
休所期間は原則2か月間を限度としておりますが、緊急事態宣言期間中における休所は2か月間の算定に通算しないことと致します。ただし、緊急事態宣言期間を除く2か月を超える休所をされる場合には「退所」となりますのでご注意ください。詳しくは裏面をご確認ください。
なお、緊急事態宣言期間中における休所届の提出は不要です。ただし、保育園には必ず休所する旨のご連絡をするようお願い致します。
以 上
問合せ先
<登園に関すること> 保育指導係 電話:03-5722-9867、9849 <保育料に関すること> 保育施設運営係 電話:03-5722-8722 <休所期間の取扱いに関すること> 保育施設利用係 電話:03-5722-9868、9869
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